患者様各位
当院は、以下の「地域包括診療」の施設基準を満たしています。
ア 健康相談及び予防接種に係る相談を実施している。
イ 当該保険医療機関に通院する患者について、介護支援専門員(介護保険法第7条第5項 に規定するものをいう。
以下同じ)及び相談支援専門員(障害者の日常生活及び社会生 活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画
相談支援の事業の人員及び運営に関する基準第3条に規定するものをいう。以下同じ)からの相談に適切に対応する
ことが可 能である。
ウ 患者の状態に応じ、28 日以上の長期の投薬を行うこと又はリフィル処方箋を交付することについて、当該対応が
可能である。
エ 介護保険制度の利用等に関する相談を実施している。
令和8年4月
院長


